この法律は、食品等事業者が食料システム(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条第五項に規定する食料システムをいう。第四条第一項第一号において同じ。)において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日
二 略
三 第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定 公布の日
二 第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条及び第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第八条、第九条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第九項の改正規定に限る。)、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日