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ARTICLES食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。次条において「法」という。)第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
第二条
この条文は、法第四十三条第二号の政令で定める法律に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第四十三条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
三 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
六 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
七 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)
九 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
十一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
十二 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
十六 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)
十七 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
二十 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
二十一 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
二十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)