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防衛省の職員の育児休業等に関する政令

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年政令第七十二号

OVERVIEW

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成四年政令第七十二号
公布日
19920327
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛省の職員の育児休業等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項、第四条第二項、第六条第二項(法第十四条及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十二条第一項及び第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条第一項から第三項まで並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

正式条文

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。

正式条文

その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第二十七条第一項において準用する法第四条第二項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。

一 自衛隊法第三十六条第七項の規定により引き続いて任用されたこと。

二 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。

三 自衛隊法第三十六条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防衛省の職員の育児休業等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛省の職員の育児休業等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年政令第七十二号」です。

「防衛省の職員の育児休業等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920327 です。

「防衛省の職員の育児休業等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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