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獣医師法施行令

獣医師法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年政令第二百七十三号

OVERVIEW

獣医師法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成四年政令第二百七十三号
公布日
19920807
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

獣医師法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。

法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。

法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。

一 オウム科全種

二 カエデチョウ科全種

三 アトリ科全種

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

獣医師法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「獣医師法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年政令第二百七十三号」です。

「獣医師法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920807 です。

「獣医師法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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