AI STUDY DIGITAL LAW

獣医療法施行令

獣医療法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年政令第二百七十四号

OVERVIEW

獣医療法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成四年政令第二百七十四号
公布日
19920807
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

獣医療法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

獣医療法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

法第十四条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

都道府県知事は、法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

獣医療法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「獣医療法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年政令第二百七十四号」です。

「獣医療法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920807 です。

「獣医療法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES