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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年政令第三百四十五号

OVERVIEW

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成四年政令第三百四十五号
公布日
19921021
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。

この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

正式条文

国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年政令第三百四十五号」です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19921021 です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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