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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年法律第三十三号

OVERVIEW

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成五年法律第三十三号
公布日
19930430
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。

正式条文

前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成五年法律第三十三号」です。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19930430 です。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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