正式条文
政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成五年法律第三十三号
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この条文は、政府に関する権限・許容要件を定めています。
政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。
この条文は、前条の規定により発行する貨幣についてに関する要件・効果を定めています。
前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成五年法律第三十三号」です。
公布日は 19930430 です。
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