皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
ARTICLES
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
この条文は、要件・効果を定めています。
正式条文
第二条
この条文は、前条に規定する貨幣の発行枚数に関する要件・効果を定めています。
正式条文
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第三条
この条文は、要件・効果を定めています。
正式条文
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。