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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年政令第百六十三号

OVERVIEW

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成五年政令第百六十三号
公布日
19930430
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

正式条文

前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。

正式条文

第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成五年政令第百六十三号」です。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19930430 です。

「皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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