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ARTICLES特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一 地方住宅供給公社その他の国土交通省令で定める者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この条及び第三条において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
二 前号の国土交通省令で定める者以外の者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この号において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
第二条
この条文は、法第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
二 前号に規定する入居者以外の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
第三条
この条文は、法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第四条
この条文は、法第十八条第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十八条第三項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
一 第二条第一号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
二 第二条第二号に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同号の規定により国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額