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ARTICLES特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油又は同条第五号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第二条
この条文は、法第二条第一項第一号の政令で定める物に関する義務を定めています。
正式条文
法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第三条
この条文は、法第二条第一項第二号の政令で定める物に関する義務を定めています。
正式条文
法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第四条
この条文は、法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第五条
この条文は、法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
第六条
この条文は、経済産業大臣及び環境大臣に関する義務を定めています。
正式条文
経済産業大臣及び環境大臣は、法第十四条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第七条
この条文は、前条の規定により認定証の交付を受けた者に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
第八条
この条文は、第六条の規定により認定証の交付を受けた者に関する義務を定めています。
正式条文
第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
第九条
この条文は、法第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
第十条
この条文は、経済産業大臣及び環境大臣に関する義務を定めています。
正式条文
経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第十一条
この条文は、前条の規定により認定証の交付を受けた者に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
第十二条
この条文は、第十条の規定により認定証の交付を受けた者に関する義務を定めています。
正式条文
第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
三 再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
第十三条
この条文は、法第十七条第一項の政令で定める法律に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十七条第一項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第十四条
この条文は、法第十七条第二項の政令で定める法律に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十七条第二項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第十五条
この条文は、法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。