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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成五年政令第三百十五号

OVERVIEW

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成五年政令第三百十五号
公布日
19930927
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第二号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日における市町村の区域について第一号及び第四号に掲げるとおりとする。

一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該区域内にある田の面積のうち勾こう配が二十分の一以上の土地にある田の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が百分の三十三以上であること又は当該区域内にある畑の面積のうち勾こう配が十五度以上の土地にある畑の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が百分の三十三以上であること。 ロ 農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成二年における当該区域に係る林野率が百分の七十五以上であること。

二 作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)に基づく面積調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の百分の十以上であること。

三 当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。 イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯 ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域 ハ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域

四 平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。

前項第一号イに規定する面積は、都道府県が昭和五十八年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。

この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。

正式条文

法第十四条第一項の政令で定める要件は、法第四条第一項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成五年政令第三百十五号」です。

「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19930927 です。

「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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