法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
二 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの (1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの (3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 ニ 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
三 温度計のうち、次に掲げるもの イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの (1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) (2) ガラス製体温計 ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)
五 体積計のうち、次に掲げるもの イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの (1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの (2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) (4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの (5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) (6) 排ガス積算体積計 (7) 排水積算体積計 ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
六 流速計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流速計 ロ 排水流速計
七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの イ 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計
九 流量計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流量計 ロ 排水流量計
十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ヲ 酒精度浮ひょう
十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの イ 比重浮ひょう ロ 重ボーメ度浮ひょう ハ 日本酒度浮ひょう
一 計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号。以下「旧令」という。)
二 計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下「旧検定検査令」という。)
この政令の施行の際現に改正前の別表第三に掲げる温水メーター、ガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。以下同じ。)、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等(以下「検定証印等」という。)の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令(前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の際現に改正前の別表第三第一号ハに掲げる燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第八号に掲げる振動レベル計及び同表第九号ハに掲げる濃度計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
この政令の施行の際現に改正前の別表第三第三号に掲げる最大需要電力計(電子式のものに限る。)、同表第四号ハに掲げる電力量計(定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。)及び同表第五号に掲げる無効電力量計(電子式のものに限る。)に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
自動捕捉式はかり(計量法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。次項及び次条において同じ。)については、法第十六条第一項の規定にかかわらず、令和六年四月一日前までは、同項第三号の検定証印等(次項において単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
検定証印等が付されていない自動捕捉式はかりであって、令和六年四月一日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、令和九年四月一日前までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。