正式条文
環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成五年政令第三百七十一号
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この条文は、環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域に関する要件・効果を定めています。
環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
この条文は、環境基本法第四十条の二の政令で定める事務に関する要件・効果を定めています。
環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成五年政令第三百七十一号」です。
公布日は 19931119 です。
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