正式条文
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
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平成六年法律第四十五号
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この条文は、裁判官の介護休暇についてに関する要件・効果を定めています。
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
この条文は、裁判官に関する要件・効果を定めています。
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
裁判官の介護休暇に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成六年法律第四十五号」です。
公布日は 19940629 です。
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