AI STUDY DIGITAL LAW

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年政令第四十号

OVERVIEW

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成六年政令第四十号
公布日
19940311
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

正式条文

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

正式条文

衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。

正式条文

前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年政令第四十号」です。

「衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940311 です。

「衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES