衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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平成六年政令第四十号
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この条文は、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議に関する要件・効果を定めています。
衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
この条文は、前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この条文は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又に関する要件・効果を定めています。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。
この条文は、前条の規定により都道府県に関する要件・効果を定めています。
前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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法令番号は「平成六年政令第四十号」です。
公布日は 19940311 です。
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