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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年政令第三百四十二号

OVERVIEW

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成六年政令第三百四十二号
公布日
19941028
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。

正式条文

改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

一 学科試験を受けようとする場合 五千六百円

二 実地試験を受けようとする場合 六万七千四百円

正式条文

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成六年政令第三百四十二号」です。

「航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19941028 です。

「航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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