航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文
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第一条
この条文は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額に関する要件・効果を定めています。
第二条
この条文は、改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額に関する要件・効果を定めています。
改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一 学科試験を受けようとする場合 五千六百円
二 実地試験を受けようとする場合 六万七千四百円
第三条
この条文は、手続・要件を定めています。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。