この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二章に十条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日 イ 略 ロ 第二条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条の改正規定(同条第五項及び第六項を改める部分を除く。)及び同法第二十一条の改正規定並びに附則第三十五条第二項の規定
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 イ 略 ロ 第四条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十二条の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十六年七月一日 イ及びロ 略 ハ 第八条中阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第五項の改正規定、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同条第五項の改正規定並びに同法第二十六条の四の改正規定
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成十九年一月一日 イからニまで 略 ホ 第十四条の規定並びに附則第百五十八条から第百六十一条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十二条及び第百八十三条の規定
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日 イ及びロ 略 ハ 第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定
この法律は、令和二年四月一日から施行する。