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阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律

阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年法律第十七号

OVERVIEW

阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成七年法律第十七号
公布日
19950301
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により平成六年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を定めるものとする。

正式条文

政府は、財政法第四条第一項ただし書の規定、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成六年法律第二十八号)第一条の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第一項の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計補正予算(第2号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

正式条文

財政法第四条第一項ただし書の規定により平成六年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行する公債のうち同項ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第1号)をもって国会の議決を経た金額を超え、同項ただし書の規定により同年度の一般会計補正予算(第2号)をもって国会の議決を経た金額に達するまでの分の額に相当する額の公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項ただし書の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成七年法律第十七号」です。

「阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950301 です。

「阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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