次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成七年政令第十一号
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この条文は、要件・効果を定めています。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この条文は、前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日に関する要件・効果を定めています。
前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条(令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。
この条文は、要件・効果を定めています。
第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚じん災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚じん災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第二十六条各号中「激甚じん災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
この条文は、第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率に関する要件・効果を定めています。
第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三パーセントとする。
この条文は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体についてに関する要件・効果を定めています。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
この条文は、第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日に関する適用範囲・例外を定めています。
第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成七年政令第十一号」です。
公布日は 19950125 です。
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