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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第四十五号

OVERVIEW

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第四十五号
公布日
19950301
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令の現行条文

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正式条文

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。

一 岸壁及びその前面の泊地

二 前号の施設の機能を確保するための護岸

三 前二号の施設の敷地

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第七十二条の規定により港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項第五号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十二条に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第六号及び第七号において同じ。)の災害復旧事業(同法第七十一条に規定する災害復旧事業をいう。次条第六号、第七号イ及び第八号において同じ。)」と、同令第六条第六号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第七号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第八号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第二条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。

正式条文

この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第四十五号」です。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950301 です。

「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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