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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第三百九十六号

OVERVIEW

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第三百九十六号
公布日
19951201
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により主務大臣が業として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は、当該生物剤又は毒素の種類、数量その他の取扱いの業務に関する事項とする。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第三条第二項の規定による周知のための措置についての主務大臣は、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

法第五条第一項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。 ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては、これらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第三百九十六号」です。

「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19951201 です。

「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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