正式条文
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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平成七年政令第四百十六号
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この条文は、会長に関する要件・効果を定めています。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文は、高齢社会対策会議の庶務に関する要件・効果を定めています。
高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
この条文は、前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
高齢社会対策会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成七年政令第四百十六号」です。
公布日は 19951215 です。
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