AI STUDY DIGITAL LAW

高齢社会対策会議令

高齢社会対策会議令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第四百十六号

OVERVIEW

高齢社会対策会議令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第四百十六号
公布日
19951215
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

高齢社会対策会議令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

正式条文

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

高齢社会対策会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高齢社会対策会議令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第四百十六号」です。

「高齢社会対策会議令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19951215 です。

「高齢社会対策会議令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES