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消費経済審議会令

消費経済審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年政令第百五十二号

OVERVIEW

消費経済審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成八年政令第百五十二号
公布日
19960522
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消費経済審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から三まで 略

四 消費経済審議会

正式条文

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

正式条文

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、部会の議事に準用する。

正式条文

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

審議会の庶務は、経済産業省商務情報政策局商取引・消費経済政策課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

消費経済審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消費経済審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年政令第百五十二号」です。

「消費経済審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19960522 です。

「消費経済審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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