正式条文
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成八年政令第二百二十七号
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この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成八年政令第二百二十七号」です。
公布日は 19960724 です。
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