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社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年政令第三百二十三号

OVERVIEW

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成八年政令第三百二十三号
公布日
19961127
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令(昭和三十九年政令第三百二十二号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年政令第三百二十三号」です。

「社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19961127 です。

「社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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