正式条文
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。
阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成八年政令第三百五十二号
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この条文は、要件・効果を定めています。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。
この条文は、要件・効果を定めています。
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第七条に規定する措置を指定する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成八年政令第三百五十二号」です。
公布日は 19961226 です。
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