航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。
航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の現行条文
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第一条
この条文は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額に関する要件・効果を定めています。
第二条
この条文は、改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額に関する手続・要件を定めています。
改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合 八万五千五百円。 ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額
二 最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合 十三万七千円。 ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額