AI STUDY DIGITAL LAW

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年政令第五十四号

OVERVIEW

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成九年政令第五十四号
公布日
19970319
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。

正式条文

改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

一 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合 八万五千五百円。 ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額

二 最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合 十三万七千円。 ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年政令第五十四号」です。

「航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970319 です。

「航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES