AI STUDY DIGITAL LAW

言語聴覚士法施行令

言語聴覚士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第二百九十九号

OVERVIEW

言語聴覚士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第二百九十九号
公布日
19980828
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

言語聴覚士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。

正式条文

法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 八千円

二 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千六百円

正式条文

法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員の数は、五十人以内とする。

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

正式条文

法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

言語聴覚士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「言語聴覚士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第二百九十九号」です。

「言語聴覚士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980828 です。

「言語聴覚士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES