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ARTICLES破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の現行条文
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正式条文
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
正式条文
法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
正式条文
法第五条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
正式条文
法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
正式条文
第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。