AI STUDY DIGITAL LAW

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第四百四号

OVERVIEW

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第四百四号
公布日
19981222
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一 銀行

二 株式会社商工組合中央金庫

三 株式会社日本政策投資銀行

四 信用金庫及び信用金庫連合会

五 労働金庫及び労働金庫連合会

六 信用協同組合及び信用協同組合連合会

七 農業協同組合及び農業協同組合連合会

八 農林中央金庫

九 保険会社

正式条文

法第五条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。

正式条文

法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第四百四号」です。

「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981222 です。

「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES