正式条文
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
社会保険診療報酬支払基金法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十一年政令第三百九十五号
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この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
社会保険診療報酬支払基金法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十一年政令第三百九十五号」です。
公布日は 19991208 です。
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