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国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。
条文が見つかりません。
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