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経済財政諮問会議令

経済財政諮問会議令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百五十七号

OVERVIEW

経済財政諮問会議令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百五十七号
公布日
20000607
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済財政諮問会議令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、非常勤とする。

正式条文

会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。

専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。 ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

正式条文

会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。

正式条文

会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

経済財政諮問会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済財政諮問会議令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百五十七号」です。

「経済財政諮問会議令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「経済財政諮問会議令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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