正式条文
金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。
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平成十二年政令第二百六十号
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金融危機対応会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣が、その職務を代理する。
この政令は、令和八年八月七日から施行する。
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
会議の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において財務省大臣官房信用機構課の協力を得て処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
金融危機対応会議令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十二年政令第二百六十号」です。
公布日は 20000607 です。
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