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防衛人事審議会令

防衛人事審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第二百六十一号

OVERVIEW

防衛人事審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第二百六十一号
公布日
20000607
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛人事審議会令の現行条文

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正式条文

防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員十六人以内で組織する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

正式条文

委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員は、非常勤とする。

この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛人事審議会(以下この条において「旧防衛人事審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十五条の規定による改正後の防衛人事審議会令(以下この条において「新防衛人事審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛人事審議会(以下この条において「新防衛人事審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛人事審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛人事審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第四条第一項の規定により新防衛人事審議会の会長として選任されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第五条第二項の規定により新防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員として指名されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の分科会長である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第五条第三項の規定により新防衛人事審議会の分科会長として選任されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会に置かれている部会は、新防衛人事審議会令第六条第一項の規定により新防衛人事審議会に置かれた部会とみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第六条第二項の規定により新防衛人事審議会の部会に属する委員として指名されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第六条第三項の規定により新防衛人事審議会の部会長として選任されたものとみなす。

この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の幹事である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第七条第二項の規定により新防衛人事審議会の幹事として任命されたものとみなす。

正式条文

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

正式条文

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。 この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする。

分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

正式条文

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

正式条文

審議会に、幹事を置く。

幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。

幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

正式条文

審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。 ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

防衛人事審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛人事審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第二百六十一号」です。

「防衛人事審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「防衛人事審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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