臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。
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平成十二年政令第三百二号
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この条文は、臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)に関する権限・許容要件を定めています。
臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。
この条文は、委員に関する要件・効果を定めています。
委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
この条文は、委員の任期に関する権限・許容要件を定めています。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文は、審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。 会長に関する要件・効果を定めています。
審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
この条文は、審査会に関する禁止・制限を定めています。
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文は、審査会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
臨時水俣病認定審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十二年政令第三百二号」です。
公布日は 20000607 です。
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