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臨時水俣病認定審査会令

臨時水俣病認定審査会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第三百二号

OVERVIEW

臨時水俣病認定審査会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第三百二号
公布日
20000607
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

臨時水俣病認定審査会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。

正式条文

委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

委員及び専門委員は、非常勤とする。

正式条文

審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

正式条文

審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

臨時水俣病認定審査会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臨時水俣病認定審査会令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第三百二号」です。

「臨時水俣病認定審査会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「臨時水俣病認定審査会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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