独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第二項第一号に掲げる業務に係るもの
二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るもの
三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に係るもの
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。