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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第三百八十八号

OVERVIEW

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第三百八十八号
公布日
20000719
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の現行条文

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正式条文

国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第二条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 任期を定めて任用されている常勤の職員

二 臨時的に任用されている職員

三 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)

四 非常勤の職員

五 条件付採用期間中の職員

六 自衛隊法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

七 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

八 休職者

九 停職者

十 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官

十一 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。

防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。

一 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件 イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験 ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容 ハ 労働契約の期間 ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件 ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

二 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件 イ 交流採用に係る者の年齢及び経歴 ロ 交流採用に係る者の国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)における職務内容 ハ 任用期間 ニ 交流採用が法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別 ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 氏名及び生年月日 ロ 交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容 ハ 派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容 ニ 派遣先予定企業における地位及び業務内容 ホ 交流派遣の期間 ヘ 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件 ト 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項 チ 交流派遣をしようとする日前五年以内において、職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容

二 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関の派遣先予定企業に対する法第二十四条第一項において準用する法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容

三 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容

四 交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項 イ 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容 ロ 不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。第十四条第四号において同じ。)を受けたことの有無及びその内容

五 交流派遣をしようとする国の機関と派遣先予定企業との間の人事交流の実績

六 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

正式条文

任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項

二 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項

三 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

正式条文

任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 ただし、第四条第一号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得たときでなければ行うことができない。

防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

任命権者は、第一項の規定により第四条第一号ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。 この場合において、任命権者は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。

正式条文

交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第十二条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関(以下この条において「派遣前の機関」という。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務

二 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務

三 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合

二 交流派遣職員が自衛隊法第四十二条第二号又は第三号に該当することとなった場合

三 交流派遣職員が自衛隊法第四十三条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合

四 交流派遣職員が自衛隊法第四十六条第一項各号(法第二十四条第一項において準用する法第十二条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合

五 交流派遣職員の交流派遣が法の規定又は法第二十四条第一項において準用する法第五条に規定する交流基準に適合しなくなった場合

六 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第十三条第三項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

正式条文

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

法第二十四条第四項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

正式条文

交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

正式条文

任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。

一 交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第十六条第一号ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 所属する民間企業(以下この条及び第十六条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容 ロ 氏名及び生年月日 ハ 交流採用が法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別 ニ 所属企業における地位(法第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該交流採用に係る任期中の地位を含む。)及び業務内容 ホ 交流採用予定官職及びその職務内容 ヘ 選考基準及び選考結果の概要 ト 任期 チ 交流採用をしようとする日前五年以内において、交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容

二 交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容

三 交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容

四 交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項 イ 当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容 ロ 不利益処分を受けたことの有無及びその内容

五 交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績

六 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項

正式条文

任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。

防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第十九条第四項に規定する政令で定める給付は、所属企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う次に掲げるものとする。

一 次に掲げる給付(イからハまでに掲げる給付で任期中に新たに行うものにあっては、任期満了後も継続して行うことが見込まれるものに限る。)であって、公務の公正性の確保の観点から防衛大臣の定める基準を満たすもの イ 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け ロ 住宅の貸与 ハ 保健医療サービス、保育サービス、教育サービスその他これらに類するサービスに係る給付であって、防衛大臣の定めるもの ニ 交流採用予定者の委託を受けて行う貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)

二 前号に掲げるもののほか、交流採用前から継続して行う給付又は任期満了後も継続して行うことが見込まれる給付であって、当該所属企業が雇用する他の者との均衡上任期中も行うことが相当と認められるもののうち、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認定したもの

正式条文

法第二十四条第一項において準用する法第二十条に規定する政令で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

正式条文

法第二十四条第二項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第三百八十八号」です。

「防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000719 です。

「防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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