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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第四百六十二号

OVERVIEW

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第四百六十二号
公布日
20001025
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。

この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

正式条文

法第二条第三項第二号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する原子炉とする。

正式条文

法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。

一 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 イ 発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの ロ イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材 ハ 使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液 ニ 使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属

二 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの

正式条文

法第二条第十項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 地表踏査

二 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。)

三 トレンチの掘削

正式条文

法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。

一 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

二 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

三 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

正式条文

法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設

二 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設

三 換気施設

四 排水処理施設

五 管理事務所その他の管理施設

正式条文

原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。

正式条文

前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第四百六十二号」です。

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001025 です。

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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