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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第四百六十四号

OVERVIEW

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第四百六十四号
公布日
20001027
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

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正式条文

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により有害液体汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって同法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあっては、その貨物艙そうを含む。)に係るものをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなされる当該証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている有害液体物質排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

正式条文

改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第四百六十四号」です。

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001027 です。

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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