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郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第五百五十二号

OVERVIEW

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第五百五十二号
公布日
20001227
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

正式条文

一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第五百五十二号」です。

「郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001227 です。

「郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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