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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。
条文が見つかりません。
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