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特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令

特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

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