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人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)
人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。
条文が見つかりません。
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