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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第九号

OVERVIEW

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第九号
公布日
20010119
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

正式条文

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第九号」です。

「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010119 です。

「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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