確定拠出年金法(以下「法」という。)第二条第十三項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
一 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
二 次に掲げる金銭の額の合計額 イ その者に係る法第二十一条第一項の規定により資産管理機関(法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第二十一条の二第一項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第七十条第一項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第七十条の二第一項の規定により連合会に納付された中小事業主掛金(法第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第二十五条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの ロ その者の個人別管理資産に係る法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額 (1) 預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額 (2) 信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額 (3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額 (4) 生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日
二 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定 令和四年十月一日