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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第二百九十七号

OVERVIEW

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第二百九十七号
公布日
20010912
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一 自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課

二 地方運輸局総務部及び整備部

三 陸運支局及びその事務所

法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一 沖縄総合事務局運輸部

二 沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所

正式条文

法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

二 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務

三 法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの

正式条文

法附則第五条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一 前条第一号の規定により指定された土地等

二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの

正式条文

法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 国土交通省の職員 一人

三 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人

四 学識経験のある者 二人

法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。

正式条文

法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第十三条第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第二百九十七号」です。

「自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010912 です。

「自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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