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漁船法施行令

漁船法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第三百七号

OVERVIEW

漁船法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第三百七号
公布日
20010919
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

漁船法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

漁船法(以下「法」という。)第三十三条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

法第四十八条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

漁船法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「漁船法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第三百七号」です。

「漁船法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010919 です。

「漁船法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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