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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年政令第八十九号

OVERVIEW

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十四年政令第八十九号
公布日
20020329
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令の現行条文

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正式条文

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。

正式条文

旧保険勘定の資産のうち、改正法附則第四条第四項の規定に基づき自動車事故対策勘定に帰属するものは、次に掲げる資産とする。

一 自動車事故対策センターに対する出資金及び貸付金

二 現金及び財政融資資金に対する預託金のうち、前条に規定する金額から前号の資産に相当する金額を控除した金額に相当する額の資産として国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるもの

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年政令第八十九号」です。

「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020329 です。

「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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