正式条文
都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
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平成十四年政令第二百五十七号
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都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十四年政令第二百五十七号」です。
公布日は 20020724 です。
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