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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年政令第二百九十五号

OVERVIEW

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十四年政令第二百九十五号
公布日
20020904
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の現行条文

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正式条文

確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第二十八条第二項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第一項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。

一 別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第二十八条第一項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た金額

二 当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額

正式条文

法附則第二十八条第二項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。

正式条文

法附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年政令第二百九十五号」です。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020904 です。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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